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平成19年法律第100号抄
総合研究開発機構法を廃止する法律(平成19年6月27日)
総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(旧法の効力)
第二条 この法律による廃止前の総合研究開発機構法(以下「旧法」という。)の規定による総合研究開発機構であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「機構」という。)については、旧法(第三条、第四条第二項から第六項まで及び第二章の規定を除く。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日から機構が解散をする場合にあってはその清算結了の登記の時、次条に規定する組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間(以下「旧法適用期間」という。)は、なおその効力を有する。
(国立国会図書館法等の一部改正)
第三十一条 次に掲げる法律の規定中総合研究開発機構の項を削る。
- 一 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一
- 二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
- 三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
- 四 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第一号の表
- 五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
- 六 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
- 七 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
- 一 国立国会図書館法別表第一総合研究開発機構の項
- 二 地方税法第七十二条の五第一項第七号
- 三 行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項
- 四 所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項
- 五 法人税法別表第二第一号の表総合研究開発機構の項
- 六 消費税法別表第三第一号の表総合研究開発機構の項
- 七 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項
- 八 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表総合研究開発機構の項
第三十五条 旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第二号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定(旧法適用期間中にあっては、前条第三号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき提起された機構を被告とする抗告訴訟の管轄については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
第三十六条 旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(旧法適用期間中にあっては、附則第三十四条第七号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為については、機構が解散をした場合を除き、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
第三十七条 旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第七号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定(旧法適用期間中にあっては、附則第三十四条第八号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為については、機構が解散をした場合を除き、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、機構が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 機構の役員又は職員であった者
- 二 機構から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た機構が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。