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平成19年法律第100号附則抄
総合研究開発機構法を廃止する法律(平成19年6月27日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(旧法の効力)
第二条 この法律による廃止前の総合研究開発機構法(以下「旧法」という。)の規定による総合研究開発機構であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「機構」という。)については、旧法(第三条、第四条第二項から第六項まで及び第二章の規定を除く。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日から機構が解散をする場合にあってはその清算結了の登記の時、次条に規定する組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間(以下「旧法適用期間」という。)は、なおその効力を有する。
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
- 一・二 〔略〕
- 三 行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項
- 四〜八 〔略〕
第三十五条 旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第二号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定(旧法適用期間中にあっては、前条第三号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき提起された機構を被告とする抗告訴訟の管轄については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。