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平成19年法律第85号附則抄

株式会社日本政策投資銀行法(平成19年6月13日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 〔略〕
 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

(政令への委任)
第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、会社の設立及び政投銀の解散に関し必要な事項その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(日本政策投資銀行法の廃止)
第二十六条 日本政策投資銀行法は、廃止する。

(行政事件訴訟法等の一部改正)
第四十二条 次に掲げる法律の表日本政策投資銀行の項を削る。
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
 法人税法別表第一第一号の表
 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表

(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 前条第一号の規定の施行前に同号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された政投銀を被告とする抗告訴訟(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 附則第四十二条第五号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき政投銀がした行為及び政投銀に対してなされた行為(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 附則第四十二条第六号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づき政投銀がした行為及び政投銀に対してなされた行為(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、政投銀が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 政投銀の役員又は職員であった者
 政投銀から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た政投銀が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(印紙税法の一部改正)
第四十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二日本政策投資銀行の項を削る。
別表第三の文書名の欄中「並びに日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第三十六条(地域振興整備公団法の一部改正)の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務」を削る。

(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する旧政投銀法附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。