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平成19年法律第85号附則抄

株式会社日本政策投資銀行法(平成19年6月13日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 〔略〕
 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 前条第一号の規定の施行前に同号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された政投銀を被告とする抗告訴訟(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。