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平成19年法律第82号附則抄

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年6月13日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(第二条の規定による改正に伴う国立国会図書館法等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる法律の規定中日本自転車振興会の項を削る。
 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表

(第二条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本自転車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

第二十三条 附則第二十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本自転車振興会がした行為及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

第二十四条 附則第二十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本自転車振興会がした行為及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本自転車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 日本自転車振興会の役員又は職員であった者
 日本自転車振興会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本自転車振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(第四条の規定による改正に伴う国立国会図書館法等の一部改正)
第二十五条 次に掲げる法律の規定中日本小型自動車振興会の項を削る。
 国立国会図書館法別表第一
 行政事件訴訟法別表
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表

(第四条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本小型自動車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

第二十七条 附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

第二十八条 附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本小型自動車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 日本小型自動車振興会の役員又は職員であった者
 日本小型自動車振興会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本小型自動車振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(所得税法等の一部改正)
第三十一条 次に掲げる法律の規定中自転車競技会の項及び日本自転車振興会の項を削る。
 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第一号の表
 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表

第三十二条 次に掲げる法律の規定中小型自動車競走会の項及び日本小型自動車振興会の項を削る。
 所得税法別表第一第一号の表
 法人税法別表第二第一号の表
 消費税法別表第三第一号の表