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平成19年法律第76号附則抄

競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成19年6月6日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第四条、第七条及び第十二条の規定 公布の日
 〔略〕

(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(行政事件訴訟法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の表地方競馬全国協会の項を削る。
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表

(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前に前条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された地方競馬全国協会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行前に附則第十五条第二号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行前に附則第十五条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。
 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 地方競馬全国協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
 地方競馬全国協会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事している者又は従事していた者
 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。