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平成19年法律第76号附則抄
競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成19年6月6日)
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
この法律の施行前に前条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された地方競馬全国協会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。