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平成19年法律第74号附則抄
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年6月1日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 二 〔略〕
(商工組合中央金庫法の廃止)
第三十四条 商工組合中央金庫法は、廃止する。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第六十六条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された転換前の法人を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正)
第六十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第八十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき転換前の法人がした行為及び転換前の法人に対してなされた行為については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第九十条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づき転換前の法人がした行為及び転換前の法人に対してなされた行為については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、転換前の法人が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 転換前の法人の役員又は職員であった者
- 二 転換前の法人から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た転換前の法人が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
(処分等に関する経過措置)
第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。