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平成19年法律第64号附則抄

地方公営企業等金融機構法(平成19年5月30日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に地方公営企業等金融機構という名称を使用している者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(公営企業金融公庫法の廃止)
第二十六条 公営企業金融公庫法は、廃止する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第二十八条 旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 附則第二十六条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(行政事件訴訟法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法律の表公営企業金融公庫の項を削る。
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表

(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された公庫を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された附則第三十八条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この項及び次項において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 公庫の役員又は職員であった者
 公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(所得税法の一部改正)
第四十二条 所得税法の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表地方競馬全国協会の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)

(法人税法の一部改正)
第四十三条 法人税法の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)

(印紙税法の一部改正)
第四十四条 印紙税法の一部を次のように改正する。
別表第二大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)

(登録免許税法の一部改正)
第四十五条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第二大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)

(消費税法の一部改正)
第四十六条 消費税法の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表地方競馬全国協会の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)