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平成19年法律第16号附則抄
モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年3月31日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第二条、附則第四条第一項及び第五項、附則第五条から第十二条まで並びに附則第十三条第二項から第四項までの規定 平成十九年十月一日
- 二 〔略〕
(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中日本船舶振興会の項を削る。
- 一 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一
- 二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
- 三 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
- 四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表
(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定の施行前に同条第二号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本船舶振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。
第十条 附則第八条の規定の施行前に同条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
第十一条 附則第八条の規定の施行前に同条第四号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本船舶振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 日本船舶振興会の役員又は職員であった者
- 二 日本船舶振興会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本船舶振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。