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平成18年法律第120号附則抄
教育基本法(平成18年12月22日)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(社会教育法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)」を「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)」に改める。
- 一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第一条
- 二 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第一条
- 三 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第一条
- 四 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第一条
- 五 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第一条
- 六 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項
- 七 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十六条
(放送大学学園法及び構造改革特別区域法の一部改正)
3 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項」を「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項」に改める。
- 一 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十八条
- 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第十七項