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平成18年法律第66号抄
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月14日)
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十七条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 第一条の規定による金融先物取引法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕