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平成17年法律第102号抄

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年10月21日)

(国立国会図書館法等の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の表日本郵政公社の項を削る。
 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕

(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条 この法律の施行前に第十六条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された旧公社を被告とする抗告訴訟(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社等が承継することとなる業務等(同法第六条第三項に規定する業務等をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。