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平成17年法律第82号附則抄
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年7月6日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(住宅金融公庫法の廃止)
第十条 住宅金融公庫法は、廃止する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十二条 旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十条 この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第二十一条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国立国会図書館法等の一部改正)
第二十四条 次に掲げる法律の表住宅金融公庫の項を削る。
- 一 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一
- 二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
- 三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
- 四 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
- 五 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
- 六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
- 七 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
- 八 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 公庫の役員又は職員であった者
- 二 公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。