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平成16年法律第155号附則抄
独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年12月3日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に日本原子力研究開発機構という名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止)
第十条 次に掲げる法律は、廃止する。
- 一 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)
- 二 核燃料サイクル開発機構法
(日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本原子力研究所法(第十二条及び第十九条を除く。)又は旧機構法(第十三条及び第二十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 附則第十条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条第七項及び第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第十条の規定の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第二十一条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
(所得税法の一部改正)
第二十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表核燃料サイクル開発機構の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第二十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表核燃料サイクル開発機構の項を削る。
(消費税法の一部改正)
第二十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表核燃料サイクル開発機構の項を削る。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第三十一条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧研究所又は旧機構が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 旧研究所又は旧機構の役員又は職員であった者
- 二 旧研究所又は旧機構から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧研究所又は旧機構が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。