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平成16年法律第105号附則抄

年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年6月11日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(年金資金運用基金法等の廃止)
第十四条 次の法律は、廃止する。
 年金資金運用基金法
 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律

(罰則の経過措置)
第十六条 施行日前にした行為並びに附則第三条第六項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一年金資金運用基金の項を削る。

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第三十二条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表年金資金運用基金の項を削る。

(所得税法の一部改正)
第三十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表年金資金運用基金の項を削る。

(法人税法の一部改正)
第三十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表年金資金運用基金の項を削る。

(印紙税法の一部改正)
第三十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二年金資金運用基金の項を削る。

(登録免許税法の一部改正)
第三十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二年金資金運用基金の項を削る。

(消費税法の一部改正)
第三十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表年金資金運用基金の項を削る。

(厚生労働省設置法の一部改正)
第三十八条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第四号中「、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」を「及び健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)」に改める。

(政令への委任)
第三十九条 附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。