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平成16年法律第102号抄
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年6月9日)
(日本道路公団法等の廃止)
第三十七条 次に掲げる法律は、廃止する。
- 一 日本道路公団法
- 二 首都高速道路公団法
- 三 阪神高速道路公団法
- 四 本州四国連絡橋公団法
- 五 道路関係四公団民営化推進委員会設置法(平成十四年法律第六十九号)
(行政事件訴訟法等の一部改正)
第四十八条 次に掲げる法律の表首都高速道路公団の項、日本道路公団の項、阪神高速道路公団の項及び本州四国連絡橋公団の項を削る。
- 一 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
- 二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号
- 三 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
- 四 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
- 五 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
- 六 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表
(行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条 この法律の施行前に前条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟(第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に前条第五号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為(第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に前条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為(第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。