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平成16年法律第74号抄

総合法律支援法(平成16年6月2日)

(この章の目的)
第十三条 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の組織及び運営については、この章の定めるところによる。

(支援センターの目的)
第十四条 支援センターは、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的とする。

(法人格)
第十五条 支援センターは、法人とする。

(他の法令の準用)
第五十条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)その他の政令で定める法令については、政令に定めるところにより、支援センターを国又は独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三章(第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第五十四条第四号並びに附則第六条及び第八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第十条の規定 第一号に定める日又は行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行の日のいずれか遅い日

(準備行為)
第二条 支援センターは、その成立後、第三十条の規定の施行前においても、同条に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(権利義務の承継)
第三条 支援センターの成立の際、第三十条に規定する業務の準備に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、支援センターの成立の時において支援センターが承継する。

(国有財産の無償使用)
第四条 最高裁判所長官は、第三十条第一項第三号の業務の開始の際現に国選弁護人の旅費、日当、宿泊料及び報酬の支給に関する事務の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、支援センターの用に供するため、これに無償で使用させることができる。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に日本司法支援センターという名称を使用している者については、第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(民事法律扶助法の廃止)
第六条 民事法律扶助法(平成十二年法律第五十五号)は、廃止する。

(財団法人法律扶助協会からの引継ぎ)
第七条 財団法人法律扶助協会(以下「扶助協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員又は支援センターに対し、民事法律扶助法の廃止の時において現に扶助協会が有する権利及び義務のうち、民事法律扶助事業の遂行に伴い扶助協会に属するに至ったものを、支援センターにおいて承継すべき旨を申し出ることができる。
 設立委員又は支援センターは、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、法務大臣の認可を申請しなければならない。
 前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、民事法律扶助法の廃止の時において支援センターに承継されるものとする。

(民事法律扶助法の廃止に伴う罰則に関する経過措置)
第八条 附則第六条の規定の施行前にした行為に対する民事法律扶助法の罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から第五条まで及び前二条に定めるもののほか、民事法律扶助法の廃止に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(行政事件訴訟法の一部改正)
第十条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表日本自転車振興会の項の次に次のように加える。
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

(所得税法の一部改正)
第十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本自転車振興会の項の次に次のように加える。
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

(法人税法の一部改正)
第十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本下水道事業団の項の次に次のように加える。
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

(印紙税法の一部改正)
第十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二日本下水道事業団の項の次に次のように加える。
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二日本下水道事業団の項の次に次のように加える。
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

(消費税法の一部改正)
第十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表日本自転車振興会の項の次に次のように加える。
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

(総務省設置法の一部改正)
第十六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第十三号中「及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人」を「、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター」に改め、同条第十四号中「及び国立大学法人法」を「、国立大学法人法及び総合法律支援法」に改める。

(法務省設置法の一部改正)
第十七条 法務省設置法の一部を次のように改正する。
目次中「第七条」を「第七条の二」に改める。
第四条第三十号中「法律扶助」を「総合法律支援」に改める。
第五条中「中央更生保護審査会」を
中央更生保護審査会
日本司法支援センター評価委員会
に改める。
第三章第一節中第七条の次に次の一条を加える。
(日本司法支援センター評価委員会)
第七条の二 日本司法支援センター評価委員会については、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十八条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一日本自転車振興会の項の次に次のように加える。
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十九条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表日本自転車振興会の項の次に次のように加える。
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)