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平成15年法律第112号抄

国立大学法人法(平成15年7月16日)

(他の法令の準用)
第三十七条 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。
 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(国立大学法人等の成立)
第三条 別表第一に規定する国立大学法人及び別表第二に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第十七条の規定にかかわらず、整備法第二条の規定の施行の時に成立する。
 前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

(不動産に関する登記)
第十八条 各国立大学法人等が附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第十九条 国立大学法人等の成立の際現に係属している国立大学法人等が行う第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって各国立大学法人等が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現にその名称中に国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いている者については、第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)
第二十二条 附則第二条及び第四条から前条までに定めるもののほか、国立大学法人等の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。