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昭和34年法律第148号抄(行政代執行法の改正)
国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和34年4月20日)
(行政代執行法の一部改正)
第五十一条
行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「国税徴収法の例」を「国税滞納処分の例」に改め、同条第二項中「、事務費の所属に従い」及び「又は地方税以外の当該地方公共団体の徴収金と同順位」を削る。