[INDEX]
昭和26年法律第95号抄(行政代執行法の改正)
地方税法の一部を改正する法律(昭和26年3月31日)
附 則
12
行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「国税に次ぐ順位又は」を「国税及び地方税に次ぐ順位又は地方税以外の」に改める。