第十五条第一項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第三項中「名あて人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。
4 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第一項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
第十六条第一項中「同条第三項後段」を「同条第四項後段」に改める。
第二十二条第三項中「第十五条第三項」及び「同条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「と、」の下に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から二週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。
第三十一条中「第十五条第三項及び」の下に「第四項並びに」を加え、「「同項第三号」を「同条第四項中「第一項第三号」に、「同条第三号」を「第三十条第三号」に、「同条第三項後段」を「同条第四項後段」に、「第十五条第三項後段」を「第十五条第四項後段」に改める。