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令和4年法律第52号抄(行政手続法の改正)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年5月25日)
附 則
(行政手続法及び行政不服審査法の一部改正)
第二十六条
次に掲げる法律の規定中「、少年鑑別所又は婦人補導院」を「又は少年鑑別所」に改める。
一
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項第八号
二
〔略〕