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平成29年法律第4号抄(行政手続法の改正)

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年3月31日)

附 則

(行政手続法及び行政不服審査法の一部改正)
第百二十九条 次に掲げる法律の規定中「収税官吏」を「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員」に改める。
 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項第六号
 〔略〕