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平成26年法律第70号抄(行政手続法の改正)
行政手続法の一部を改正する法律(平成26年6月13日)
行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 行政指導(第三十二条―第三十六条)」を
「 |
第四章 行政指導(第三十二条―第三十六条の二)
第四章の二 処分等の求め(第三十六条の三)
| 」 |
に改める。
第三条第一項中「第四章」を「第四章の二」に改め、同項第十二号中「名あて人」を「名宛人」に改め、同項第十三号中「かかわる」を「関わる」に改める。
第三十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
- 一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
- 二 前号の条項に規定する要件
- 三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
第四章中第三十六条の次に次の一条を加える。
(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
- 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 当該行政指導の内容
- 三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
- 四 前号の条項に規定する要件
- 五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
- 六 その他参考となる事項
3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 処分等の求め
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
- 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 法令に違反する事実の内容
- 三 当該処分又は行政指導の内容
- 四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
- 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
- 六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。