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平成26年法律第69号抄(行政手続法の改正)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)
(行政手続法の一部改正)
第五十四条
行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号中「法令に基づいて」を「法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて」に改め、同項第十五号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第十九条第二項第四号中「ことのある」を削る。
第二十七条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条第一項中「行政庁又は主宰者が」を削り、「基づいてした処分」を「基づく処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項を削る。