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平成18年法律第58号抄(行政手続法の改正)
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月8日)
附 則
(行政手続法の一部改正)
第二十一条
行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第八号中「留置場(警視庁、道府県警察本部(方面本部を含む。)又は警察署に置かれる人を留置するための施設をいう。)、海上保安庁の留置場(管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶に置かれる人を留置するための施設をいう。)」を「留置施設、海上保安留置施設」に改める。