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平成14年法律第152号抄(行政手続法の改正)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年12月13日)

(行政手続法の一部改正)
第十六条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「添付書類」の下に「その他の申請の内容」を加える。
第三十五条第三項第二号中「含む。)」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。