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平成11年法律第160号抄(行政手続法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(行政手続法の一部改正)
第二百七十二条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号イ中「国家行政組織法」を「内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法」に改め、「国の行政機関として置かれる」を削る。
第三条第一項第八号中「海上保安監部その他の」を削る。