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平成11年法律第151号抄(行政手続法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日)

(執行官法等の一部改正)
第九十三条 次に掲げる法律の規定中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。
 〔略〕
 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十九条第二項第五号