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令和6年法律第60号抄(行政事件訴訟法の改正)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年6月21日)

附 則

(国立国会図書館法等の一部改正)
第二十七条 次に掲げる法律の規定中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。
 〔略〕
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表外国人技能実習機構の項
三〜八 〔略〕