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令和4年法律第48号抄(行政事件訴訟法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(行政事件訴訟法の一部改正)
第五十八条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「書面で」を「電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)を作成して」に、「正本」を「電子決定書(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)」に改める。
第十九条第二項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。