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平成19年法律第82号抄(行政事件訴訟法の改正)

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年6月13日)

附 則

(第二条の規定による改正に伴う国立国会図書館法等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる法律の規定中日本自転車振興会の項を削る。
 〔略〕
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
三・四 〔略〕

(第四条の規定による改正に伴う国立国会図書館法等の一部改正)
第二十五条 次に掲げる法律の規定中日本小型自動車振興会の項を削る。
 〔略〕
 行政事件訴訟法別表
三・四 〔略〕