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平成19年法律第58号抄(行政事件訴訟法の改正)

株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成19年5月25日)

(行政事件訴訟法の一部改正)
第二十四条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
別表国際協力銀行の項、国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。