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平成19年法律第16号抄(行政事件訴訟法の改正)

モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年3月31日)

附 則

(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中日本船舶振興会の項を削る。
 〔略〕
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
三・四 〔略〕