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平成16年法律第105号抄(行政事件訴訟法の改正)
平成16年法律第84号による改正後の平成16年法律第105号
附 則
(行政事件訴訟法の一部改正)
第二十三条の二
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表年金資金運用基金の項を削る。