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平成16年法律第84号抄(行政事件訴訟法の改正)

行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年6月9日)

行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第四十五条」を「―第四十六条」に改める。
第三条第五項中「なんらか」を「何らか」に、「すべきに」を「すべきであるに」に改め、同条に次の二項を加える。
 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
第四条中「及び」の下に「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の」を加える。
第九条に次の一項を加える。
 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
第十一条の見出しを「(被告適格等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
第十一条第二項中「前項の規定により被告とすべき」を「前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
第十一条に次の三項を加える。
 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁
 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁
 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
第十二条第一項を次のように改める。
取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
第十二条に次の二項を加える。
 国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
第十四条第一項中「三箇月以内に提起しなければならない」を「六箇月を経過したときは、提起することができない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項及び前項の期間は、」を削り、「あつたときは」の下に「、処分又は裁決に係る取消訴訟は」を加え、「これに対する裁決があつたことを知つた日又は裁決の日から起算する」を「前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第十四条第四項を同条第三項とする。
第二十三条第一項中「他の」を「処分又は裁決をした行政庁以外の」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(釈明処分の特則)
第二十三条の二 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。
 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
第二十五条第二項中「回復の困難な」を「重大な」に改め、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
第二十六条第二項中「前条第四項から第七項まで」を「前条第五項から第八項まで」に改める。
第三十三条第一項中「当事者たる」を「処分又は裁決をした」に改める。
第三十七条の次に次の見出し及び四条を加える。
(義務付けの訴えの要件等)
第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
 第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
 義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。
(差止めの訴えの要件)
第三十七条の四 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
(仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
 前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。
第三十八条第一項中「第二十四条まで」を「第二十三条まで、第二十四条」に改め、「抗告訴訟に」の下に「ついて」を加え、同条第三項中「第二十五条」を「第二十三条の二、第二十五条」に改め、「訴えに」の下に「ついて」を加える。
第四十条第一項を次のように改める。
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
第四十条第二項中「規定は、」の下に「法令に」を、「当事者訴訟に」の下に「ついて」を加える。
第四十一条第一項中「、当事者訴訟に」を「当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について」に改める。
第四十五条第四項中「争点に関し」を「争点について第二十三条の二及び」に、「裁判に関し」を「裁判について」に改める。
本則に次の一条を加える。
(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
第四十六条 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
 行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
 当該訴訟の被告とすべき者
 当該訴訟の出訴期間
附則の次に次の別表を加える。
別表(第十二条関係)
名称根拠法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
核燃料サイクル開発機構核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)
関西国際空港株式会社関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)
公営企業金融公庫公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)
国際協力銀行国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)
国民生活金融公庫国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)
国立大学法人国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
住宅金融公庫住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
首都高速道路公団首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)
商工組合中央金庫商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)
総合研究開発機構総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
中小企業金融公庫中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)
日本銀行日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
日本原子力研究所日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)
日本小型自動車振興会小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)
日本自転車振興会自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本政策投資銀行日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
日本船舶振興会モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本道路公団日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)
日本郵政公社日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
年金資金運用基金年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
農林漁業金融公庫農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)
阪神高速道路公団阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)
放送大学学園放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)
本州四国連絡橋公団本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)
預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)