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平成8年法律第110号抄(行政事件訴訟法の改正)

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

(行政事件訴訟法の一部改正)
第三十五条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「準備手続」を「弁論準備手続」に改める。
第十九条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第二百三十二条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四十三条」に改める。
第二十二条第四項中「第六十二条」を「第四十条第一項から第三項まで」に改め、同条第五項中「第六十八条」を「第四十五条第三項及び第四項」に改める。
第二十三条第三項及び第四十五条第二項中「第六十九条」を「第四十五条第一項及び第二項」に改める。