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令和5年法律第63号抄(行政不服審査法の改正)
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年6月16日)
(行政不服審査法の一部改正)
第六十二条
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第三項中「交付する旨」の下に「を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面」を、「当該審査庁」の下に「の事務所」を加え、「かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載してする」を「又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う」に、「その掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。