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令和4年法律第68号抄(行政不服審査法の改正)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)

(当せん金付証票法等の一部改正)
第百五十条 次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
一〜十七 〔略〕
十八 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十七条
十九〜二十二 〔略〕