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令和3年法律第37号抄(行政不服審査法の改正)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日)

(行政不服審査法の一部改正)
第六十条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「確認し、陳述人に押印させなければ」を「確認しなければ」に改める。