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平成29年法律第4号抄(行政不服審査法の改正)
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年3月31日)
附 則
(行政手続法及び行政不服審査法の一部改正)
第百二十九条
次に掲げる法律の規定中「収税官吏」を「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員」に改める。
一
〔略〕
二
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第七条第一項第七号